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【アパート投資家へのサブリースに関する注意喚起BY金融庁、消費者庁、国交省】

2018.11.28

<アパート投資家へのサブリースに関する注意喚起>

焼き芋のニオイが恋しい季節到来。

入口で食欲をそそる演出のスーパー。

上手です。

昨日シノハラグループの健康診断が終了。

やっと食べたいものが食べられるように解禁となりました。(町田的には)

 

よっぽど国民からの批判が大きいのか金融庁、消費者庁、国土交通省の3省庁連名で「アパート等のサブリース契約を検討されている方は契約後のトラブルにご注意ください!」という掲示をネット上で更新しています。

 

政府は以下の点に注意するように個人投資家へ記しています。

1.「賃料は変更になる場合があります。」

“賃料保証”という言葉からローン返済期間における家賃収入が全額保証されていると誤解する個人投資家が多いのでしょう。

また“空室保証”とという言葉もクセモノと政府は言います。

入居者の募集時に賃料支払免責期間が設けられているケースが散見とのこと。

 

2.「契約期間中でも解約されることがあります。」

“30年一括借り上げ”と謳われていても契約書上で解約条項がある場合には契約期間中でも解約されてしまう可能性大。

ここは専門家でないと分かりませんね。

 

3.「契約後の出費もあります。」

サブリース業者から修繕費用を求められることがあるとのことです。

老朽化、リノベなど用途はさまざま。

固定資産税はオーナー負担となっていることがほとんど。

契約書要チェックだそうです。

 

不動産オーナー及びなりたいと思っているヒトに国が相当ピリピリしていることは明らか。

金融機関も右へならえ。

 

しばらく不動産投資熱は冷めきってしまう可能性大とみました。

金融庁、消費者庁、国交省のHPはこちら!

http://www.mlit.go.jp/common/001258496.pdf

 

 GST-on-Property

 <不動産エバリュエーション専門士>

不動産流通推進センターは、「不動産エバリュエーション専門士」を発足します。これは、不動産会社が既存不動産のプラス面を見つけ、活用策を提案できる能力を育成するプロジェクトとなります。

 従来の「不動産有効活用専門士」を「不動産エバリュエーション専門士」に名称変更し、従来よりレベルアップした内容の資格制度となります。

地盤調査やインスペクション結果等さまざまな不動産調査をとりまとめ、それを踏まえた独自の評価書を作成。バリューアップ手法を示した見積もり・企画書等によって、具体的に建物の価値がいくら上がるのか明示できる

能力育成を目指します。

 

 

 

 

 

病院、学校、幼稚園など大型特殊木造物件のプレカットの篠原商店をよろしく!

キダテ設計事務所でホームインスペクションを今活発にさせていただいております。

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