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【信託を活用して問題解決!】篠原商店からのお得な情報

2016.02.24

こんにちは!

 

事業承継における信託の活用法>

司法書士業界で有名な先生のお話を聴きました。

平成18年に新たにされた信託法は事業承継において非常に有効とのことでした。

街の弁護士さん、司法書士さんにはあまり便利さが伝わっていないのだそうです。

 

  • 相続には“権利”“義務”(名義)がある!

権利である財産(土地やお金)だけでなく義務(お墓を守る、会社を継続させる、残された親の世話など)が相続には必ずついてくる。

 

  • “権利”と“名義”を切り離せるのが“信託”。

 

“信託“を利用して創業者は会社の株を持ちながら(税率の高い生前贈与せずに)隠居が可能になると先生は言います。

 

  • 創業者(父)と子供は信託契約を交わします。
  • 創業者は“委託者兼受益者”となります。
  • 子供は゛受託者“となります。
  • 創業者は会社の株の名義(議決権)は子供に渡しますが、権利(株)は自分でキープします。
  • 創業者が亡くなって信託を終了させて子供に相続するパターンが普通です。でも二次受益者として孫以降の世代を契約で定めておいて、創業者が死んでも子供は議決権をキープするパターンもあるそうです。(相続税を一世代分スキップ!)

 

会社の株だけでなく、不動産でも応用可能!

 

  • 会社・不動産の相続人が多くトラブルが予想されそうな場合
  • 親が認知症になりそうな場合
  • 「あいつには財産をあげたくない!」という望まれざる相続人」の権利を弱めたい場合

などなどさまざまなケースに利用可能!

 

 

不肖町田まだよく理解できていません。

でも周りには株の相続で揉めて従業員が迷惑している会社がチラホラ。

 

円満に問題が解決できるならぜひ利用していきたいものです。

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<リノベリング>

リノベリング(東京都千代田区)は4月15日~17日に開催する「リノベーションスクール@都電・東京」で、全国の自治体の首長や幹部職員を対象にした公務員リノベーションコース「トップリーダーユニット/エグゼクティブユニット」を新設するそうです。

同コースでは、「稼ぐ公共」を目指して民間主導の公民連携手法で進める先進的なまちづくりの取組みを紹介し、縮退局面にある

日本の都市・地域経営課題に正面から向き合い、都市・地域再生のためにこれからの行政はどうあるべきかを考えます。

 

 

 

大型・特殊木造建築物件の篠原商店をよろしく!

キダテ設計事務所で耐震等級3の計算を今活発にさせていただいております。

 

町田隆浩

 

090-3430-6749

taka2taro@gmail.com

 

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