SHINOHARA

SHINOHARA

BLOG

ブログ一覧

ARCHIVE

【消費税が10%になってから家買った方がいい人!】篠原商店からのお得な情報

2016.01.30

こんにちは!

 

消費税10%になった後に家を買った方いい人>

消費税が2017年4月より10%へアップする予定。

不肖町田はあの経済最優先の安倍さんがそんなコト何か理由付けて絶対延期する!と今でもひそかに思っておりますが、、。

でも一応世間は来年4月に消費税が上がると信じて動いていますし、住宅展示場の営業マンさんたちは一生懸命「今年の9月までに契約を済ませておけば来年4月以降のお引渡しになっても8%だよ~!」とアピールをしています。

ある人から聞いた話です。

消費税10%になった後の方が得する人がいるとのこと。

 

親が財産をたくさん持っている人がそれに当たります!

今年2016年10月から2017年9月までの間の住宅取得資金に関わる贈与税の非課税枠がグンと大きくなるのです。

なんと条件がもろもろつきますが、最大3,000万円までは非課税になります。

ちなみに2016年9月までは最大1,200万円までが非課税の特例。

 

親がお金持ちで子供とか孫にいかに節税して財産を受けついでもらうか悩んでいる人がいたとしましょう。

子供が3,000万円の建物を建てようと計画しているとします。

建物は全部親の面倒になろうと決めているちゃっかりモン。

 

<今年の9月までに契約をして家を建てるケース>

  • 税率は8%なので3,000万円×8%=240万円が消費税となります。
  • 1,200万円までは非課税なので800万円にのみ贈与税30%がかかってきます。

800万円X30%=240万円が贈与税となります。

 

<今年の10月から来年の9月までに契約するケース>

  • 税率は10%になるので3,000万円X10%=300万円が消費税となります。
  • 3,000万円までは非課税なので贈与税ゼロ

 

極端に単純化しています。

消費税は60万円余計に支払わなくはいけませんが、贈与税240万円は免除されます。

そもそも1,200万円しか非課税枠がないならその年はその金額しか財産分けないんじゃない??という疑問を呈する人もおられるかと思いますがあくまで単純化した話です。

 

住宅業界にいるからこそ分かるメリットもあります。

忙しい時と暇な時だと明らかに、資材そのモノの値段が違います。

暇な時の方が安いです!

また職人さんも暇な時の方が丁寧に仕事をしてくれます。

他に住宅が建っていない景気が悪い時の方が施主サイドからすると明らかに有利!

 

メリット、デメリットよく考えて判断したいですね。

 tax-burden-irs

<不動産価格指数>

国土交通省は1月27日、2015年10月分の不動産価格指数(住宅)及び不動産取引件数・面積(住宅)を公表しました。2010年平均を100として算出する不動産価格指数(住宅)のうち、全国のマンション指数は122.1で前年同月に比べて6.4%上昇し、2013年3月分から32カ月連続のプラスを記録しました。s

 

 

 

大型・特殊木造建築物件の篠原商店をよろしく!

キダテ設計事務所で耐震等級3の計算を今活発にさせていただいております。

 

町田隆浩

 

090-3430-6749

taka2taro@gmail.com

]]>

記事一覧へ戻る SHINOHARA GROUP SITE TOP

トップへ戻る トップへ戻る