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【防火地域の3階建でも内部に木材あらわし可能へ!】篠原商店からのお得な情報

2019.08.07

<防火地域の3階建でも内部に木材あらわし使用可能に!> 大事なビジネスパートナーでもあるナイスさん。 今いろいろ話題になってはおりますが不肖町田ごときがあれこれ物申す立場にはございません。 とりわけわたし的に有用と感じているのが“ナイスビジネスレポート”。 毎月発行です。 8月号には「改正建築基準法」が特集されています。 注目の記事は「防火地域3階建てでも内部に木材が利用可能!」。   プレカット会社の多くが郊外に立地しているのに対しシノハラグループは一応23区内に本社を構える身。 23区内の防火地域、準防火地域の物件を多数相談、設計支援・木材加工させていただいております。 ありがとうございます。   防火地域は狭小地が多いので必然的に3階建が多くなります。 設計面、施工面でとっても大変。 木材を石膏ボードで防火被覆する必要があり大工さんからはブーブー。 どちらかと言うとツーバイ陣営の方が一日の長があるの事実。 苦戦してました。   でも今夏の改正建築基準法ではこの面が緩和された模様。   例えば! 防火地域(法第61条)に木造3階の一戸建住宅を建てるとしましょう。

  • 外壁             =>75分準耐火構造。
  • 外壁開口部の防火設備     =>20分防火設備。
  • 内部(間仕切壁、柱など)   =>45分準耐火構造。
  防火地域でも柱や間仕切壁を木材であらわしが可能となりました! *制限はありますよ。   もう一つ材木屋としてトピックだったのは「3階建ての一戸建住宅を他用途に転用する場合の規制の緩和措置」 従前  :壁・柱を耐火構造(石膏ボード貼りなど)を実施。 緩和後:3階建てで200M2以下の場合には壁・柱等を耐火構造とする改修工事は不要。 *非常用照明設置などは引き続き同じです。   諸外国に比べて木造中大規模建物が成り立ちづらい日本。 “WOOD FIRST(設計検討はまず木から)!”は世界の潮流。 日本も少しづつ追いつこうとしてきています。   この波に乗っていきましょう! ナイスビジネスレポートはこちら! https://www.nice.co.jp/nbr/2019-08-01_2168/04.html     <地球の会> NPO法人環境共棲住宅「地球の会」(大阪市)は、「第10回日本の木の家づくりサミットin博多」(博多サミット)を、福岡市のアクロス福岡にて11月12日から14日まで開催します。 「地域工務店の正しい生き残り方~事例と研究成果に学ぶ木の家と工務店の近未来~」がテーマです。また、オプションとして、ドイツの大工職人と大工大交流会を行う「下関市コース」、九州大学実験棟見学および実験内容の説明会を行う「福岡市コース」を用意しています。両コースとも、地域工務店が新時代の生き方、戦略を考える内容となっています。 博多サミットの開催に合わせ、設計コンテスト(環境共棲住宅賞)も実施し、受賞者の作品(設計力)を内外にPRし、今後の仕事につなげる機会を提供していきます。表彰式は11月13日。応募締め切りは9月30日。 『「日本の家づくり」と「仕事」の再見』をテーマにパネル展示を実施します。応募締め切りは10月11日、作品送付は10月25日必着。     学校、消防署、病院など大型特殊木造物件のプレカットの篠原商店をよろしく! キダテ設計事務所でホームインスペクションを今活発にさせていただいております。     町田隆浩 taka2taro@gmail.com 090-3430-6749]]>

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